【適用範囲】
第1条
- 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
- 当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
【宿泊契約の申込み】
第2条
- 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出て頂きます。
(1)宿泊者名及び連絡先
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本料金による。)
(4)その他当ホテルが必要と認める事項 - 宿泊客が宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
【宿泊契約の成立等】
第3条
- 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第17条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
【申込金の支払いを要しないこととする特約】
第4条
- 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
【宿泊契約締結の拒否】
第5条
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2)満室により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、当ホテル従業員に暴言暴力をふるう、当ホテル従業員を長時間拘束する、または当ホテル従業員の業務の妨げとなる行為をする等、当ホテル内の平穏な秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(5)宿泊しようとする者が、次のaからcに該当すると認められるとき。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下、「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下、「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(6)宿泊しようとする者が、泥酔者等で他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき、及び他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(7)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(8)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は以下のような合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 当ホテルで提供していないサービスの提供
- 法令や公序良俗に反するサービスの提供
- 正当な理由のない契約後の値引き要求
- 正当な理由のない客室のアップグレード、契約に含まれない食事等の提供
(9)天災、施設の故障、その他のやむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(10)宿泊の申し込みをした者が、転売等の自己の商業目的を秘して申し込みをしたとき。
【宿泊客の契約解除権】
第6条
- 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 宿泊客は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の25時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合を除く)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
- 宿泊客は、予約の全部または一部を解除したときは、次に掲げるところにより違約金を申し受けます。
①1名~14名
不泊:100%、当日:100%、前日:20%
②15名~30名
不泊:100%、当日:100%、前日:80%、9日前:30%
③31名~99名
不泊:100%、当日:100%、前日:80%、9日前:40%、20日前:10%
④100名~
不泊:100%、当日:100%、前日:80%、9日前:50%、20日前:20%、30日前:10%
【当ホテルの契約解除権】
第7条
- 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が次のaからcに該当すると認められるとき。
- 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は以下のような合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 当ホテルで提供していないサービスの提供
- 法令や公序良俗に反するサービスの提供
- 正当な理由のない契約後の値引き要求
- 正当な理由のない客室のアップグレード、契約に含まれない食事等の提供
(6)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7)決められた場所以外での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他ホテルが定める禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
(8)宿泊契約成立後に第5条10号に定める事由が判明したとき。
- 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
【宿泊の登録】
第8条
- 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
(2)外国人にあっては、国籍、パスポート番号、入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当ホテルが必要と認める事項 - 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
【客室の使用時間】
第9条
- 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)超過1時間につき1名1,000円
(2)延長は午後1時を限度とし、それ以降の場合1泊分の料金を申し受けます。
【利用規則の遵守】
第10条
宿泊客は、当ホテルにおいては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規約に従っていただきます。
【営業時間】
第11条
- 当ホテルの主な施設等の営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のインフォメーション等でご案内いたします。
- 営業時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更する場合があります。その場合は適当な方法をもってお知らせいたします。
【料金の支払い】
第12条
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
- 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
【当ホテルの責任】
第13条
- 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
【契約した客室の提供ができないときの取扱い】
第14条
- 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
【寄託物等の取扱い】
第15条
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは10万円を限度としてその損害を賠償します。
- 宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、10万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
【宿泊客の手荷物又は携帯品の保管】
第16条
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
- 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
【大浴場利用時の手荷物の管理】
第17条
大浴場を利用される場合には、貴重品及びカードキーは宿泊者自身
【宿泊客の責任】
第18条
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。